公開日:2025/07/10
カテゴリー:売る時の知識
売却の際、「このエアコンは新しいし、そのまま置いていってもいいかな」と思われること、よくあります。
電気・家具・カーテン・照明器具なども「使えそうだし置いていこうか」とお考えになる方は多いです。
ですが、ちょっとだけ注意が必要です。
✅ ポイントは「無償提供」かどうか
たとえば、売買契約書に「エアコン1台・照明器具・ダイニングテーブル付き」と書いてしまうと、
それらに対して「動作保証がある」と買主様が勘違いしてしまう可能性も。
実際には、中古品として「無償で置いていくもの」であることを
きちんと書面に明記しておく必要があります。
✅ よく使う文言の一例:
「エアコン、照明器具、家具類は現状有姿にて無償譲渡とする。動作保証等は行わないものとする。」
こうした「容認事項」として記載することで、
あとあと「エアコンが壊れていた」「テーブルにキズがあった」などのトラブルも防げます。
✅ 少し手間でも、“あとあと安心”
「ただであげるんだから、そこまで書かなくても…」と思われるかもしれませんが、
売却後のトラブルって、意外とこういう“ちょっとしたこと”から起きるんです。
せっかく気持ちよくお引き渡しするなら、
「無償提供」「動作保証なし」をしっかり伝えることも、お互いの安心につながりますよ。
▼まとめ
置いていく設備や家具は、「無償提供・動作保証なし」を書面で明確に
契約書や容認事項欄に記載するのがベスト
小さなことでも、きちんと伝えることでトラブル防止に
ご不安な場合は、記載方法も含めてサポートいたします。
「これって書いた方がいいの?」と迷ったら、どうぞお気軽にご相談ください。