公開日:2025/07/11
カテゴリー:売る時の知識
■ 農地の売却には「農地法の許可」が必要です
農地を売るときは、「農地法第3条」や「第5条」に基づいた市町村農業委員会の許可が必要になります。
許可なしに売買契約をしても、その契約自体が無効とされることもあります。
✅例えば…
買主が農家でなければ売れない(第3条)
農地を宅地に変えて売る場合は転用許可が必要(第5条)
■ 転用してから売る?買主が転用する?
ケースによっては、「農地→宅地」に変更(転用)してから売るという方法もあります。
ただし、転用許可が下りるには
・周辺の状況(市街化区域かどうか)
・農業振興地域の指定があるか
などが関わってくるため、事前の確認が不可欠です。
結論(提案):
農地の売却は、「売れる・売れない」の判断が非常に専門的になります。
場合によっては「転用してから売る方が高く売れる」こともありますが、申請や審査には時間がかかるため、戦略と準備がとても大切なんです。
「どうせ売れないだろう」とあきらめる前に、まずは一度ご相談ください。
経験豊富な私が、農地の可能性を一緒に探ります。
最後の一言:
おしゃべりするだけでも、気持ちが明るくなることもありますよ。
お気軽にお電話くださいね。📞047-332-5775