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「えっ、農地って勝手に売れないの?知らずに進めるとトラブルに…」

公開日:2025/07/11

カテゴリー:売る時の知識

■ 農地の売却には「農地法の許可」が必要です

農地を売るときは、「農地法第3条」や「第5条」に基づいた市町村農業委員会の許可が必要になります。
許可なしに売買契約をしても、その契約自体が無効とされることもあります。

✅例えば…

  • 買主が農家でなければ売れない(第3条)

  • 農地を宅地に変えて売る場合は転用許可が必要(第5条)

■ 転用してから売る?買主が転用する?

ケースによっては、「農地→宅地」に変更(転用)してから売るという方法もあります。
ただし、転用許可が下りるには
・周辺の状況(市街化区域かどうか)
・農業振興地域の指定があるか
などが関わってくるため、事前の確認が不可欠です。


結論(提案):

農地の売却は、「売れる・売れない」の判断が非常に専門的になります。
場合によっては「転用してから売る方が高く売れる」こともありますが、申請や審査には時間がかかるため、戦略と準備がとても大切なんです。

「どうせ売れないだろう」とあきらめる前に、まずは一度ご相談ください。
経験豊富な私が、農地の可能性を一緒に探ります。


最後の一言:

おしゃべりするだけでも、気持ちが明るくなることもありますよ。
お気軽にお電話くださいね。📞047-332-5775

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