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違法建築物の売却と住宅ローン

公開日:2022/03/31

カテゴリー:売る時の知識

【違法建築と住宅ローン】建ぺい率オーバーの家は売れるのか?

こんにちは、
いい家見つかる不動産屋さんのツノダです。

今回は、実際にご相談があった
**「違法建築の売却」**についてお話しします。


■ そもそも違法建築って?

建築基準法などに違反して建てられた建物のことを、**「違法建築」**と呼びます。
今回はその中でもよくある、
「建ぺい率」や「容積率」オーバーのケースを取り上げます。


■ 住宅ローンは違法建築に使える?

基本的に、違法建築には金融機関は融資を出しません。

しかし、すべての銀行がNGというわけではなく、
一部の金融機関では“10%以内のオーバー”であれば可とするケースもあります。

例えば、建ぺい率60%の地域に100㎡の土地があった場合、
建物面積は60㎡までがルール。
でも、66㎡くらいまでならOKとする銀行もあるということです。


■ 20%オーバーはアウト?買主がローンを使えない現実

さて、今回ご相談いただいた物件は、20%以上のオーバーでした。
このような物件の場合、買主が住宅ローンを使うのはかなり厳しくなります。

つまり、

  • 現金購入者しか対象にならない

  • 買える人が限られるため、査定価格が大幅に下がる可能性が高い

という現実があります。


■ 「解体して売る」という選択肢

これは最終手段ですが、
違法建築を解体し、更地として売る方が高く売れるケースもあります。

ただし注意点として、
解体費用がかかるため、査定時にはこの費用を差し引かれて評価されることもあります。


■ ポイントは“売却戦略”と“提案力”

違法建築だからといって、絶対に売れないわけではありません。
でも、住宅ローンが使えない以上、現金購入者向けにアプローチする必要があります。

こういった特殊な物件こそ、
営業担当者の知識と提案力が大きく影響します。

「解体する?しない?」「ターゲットは誰?」
戦略をしっかり考えることが、後悔しない売却につながります。


ご自身の物件が「もしかして違法かも…?」と不安な方は、
一度プロにご相談ください。

いい家見つかる不動産屋さんでは、
実際の融資事情や、買主の傾向も踏まえたご提案をしております。

いい家見つかる不動産屋さん合同会社

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