公開日:2022/01/24
カテゴリー:売る時の知識
今日は、
「ブロック塀が隣地境界の上に立っていたら売るとき注意」
というテーマでお話します。
首都圏の不動産では隣地境界にブロックなどで塀が建築されてますよね?
不動産を売るときに隣地境界の上にブロック塀が設置されている時には注意が必要なんです。
1,破損既存の際に負担金はどうなるか
2,塀の高さが2.2m以下で建築されていないとダメ
2のように、そもそも2.2mのCB塀が隣地境界にあった場合は、その隣地の方が建築していたとしても、新たに家を建築する際に問題となります。
1のようにお金の問題もどのようにするかを取り決めしておく必要があります。
そうでないと、あなたの不動産を売る場合にマイナス要素となり、指値という形で値引きを要求される可能性が高まります。
家を売るときは、隣地との境界はしっかりと確定しましょう。
そして、売却後にリスクとなる1や2の問題をクリアすることで正しい価格で売れると言えます。
実際の現場では、隣地境界が確定すれば、ほとんどの場合、不動産業者が隣地不動産の所有者と話し合いを進めてくれます。
ただ、不動産を売るときは上記のような問題を解消する必要があるということです。
では、またね。