公開日:2022/01/22
カテゴリー:売る時の知識
【親が認知症になると家が売れない?】知らないと困る“成年後見制度”と不動産売却のリアル
こんにちは、「いい家見つかる不動産屋さん」です。
今日は、多くの方が直面するかもしれないテーマを取り上げます。
「親が認知症になったとき、不動産の売却はどうなるのか?」
高齢社会が進み、「親の家を売って施設費用に充てたい」という相談が増えています。
しかし、親が認知症になっている場合、子どもが勝手に家を売ることはできません。
■ 認知症になると不動産は“売れなくなる”?
不動産の名義人(=親)が認知症になると、
たとえ子どもであっても勝手に売却することは法律で禁じられています。
最近では、認知症の可能性があるだけで司法書士が登記を断るケースもあります。
それほど慎重に扱われているのが現実です。
■ じゃあ、施設費用などはどうするの?
施設に入るには数百万円単位の費用がかかる場合もあります。
でも、親の家を売って資金にしようとしても、認知症だと手続きが進まない…
そこで登場するのが「成年後見制度」です。
■ 成年後見制度を使った不動産売却の流れ
親が「常時、自分の行動をコントロールできない状態」だと判断された場合、
以下のような手順で不動産売却を行います。
家庭裁判所に「後見開始の申立て」
→ 成年後見人が選任されます(子どもがなるケースが多い)物件を売り出す
→ 売主は成年後見人として行動買主が見つかり契約へ
→ ただし契約成立には家庭裁判所の許可が必須!許可が下りたら引き渡し・決済へ
■ 簡単に見える?実はここが“落とし穴”!
表面的な流れはシンプルですが、実際には多くの注意点があります。
家庭裁判所への申立てには、不動産以外の財産状況も提出が必要。
→ 預金・株などがあると書類作成はさらに複雑です。司法書士の力を借りた方が安心です。売り出し時に「いつ引き渡せるか明確にできない」
→ 家庭裁判所の許可が出るまでに時間がかかるからです。売買価格も“相場並み”でなければ許可されない
→ 安すぎると「財産を不当に減らした」と判断される可能性も。
■ 不動産会社選びも重要なポイント
成年後見制度を使った売却は、普通の取引と異なり専門的な知識と経験が必要です。
特に契約書の特約条項や査定書の内容など、細かな部分で対応力が問われます。
実は、この手続きをよく理解していない不動産業者も多いのが現実。
「知らないのをいいことに高額な手数料を請求される」なんて話も耳にします。
■ 弊社では安心の対応をお約束します
「いい家見つかる不動産屋さん」では、
お客様自身でできる部分はサポートを前提に、無駄な費用を抑える提案を行っています。
成年後見制度に強い司法書士をご紹介
売却の流れを丁寧に説明
買主様とのトラブルを防ぐ契約書対応
など、実績に基づいた安心対応をお約束します。
■ 最後にひとこと
今後ますます増える「親が認知症になった後の家の売却」。
不安な気持ちや複雑な手続きもあると思いますが、信頼できる不動産業者に相談することが第一歩です。
お困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
おしゃべりするだけでも気持ちが明るくなるかもしれませんよ^^