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親が認知症になった場合に不動産の売却は簡単に行かない!

公開日:2022/01/22

カテゴリー:売る時の知識

今日は、

「親が認知症になった場合に不動産の売却は簡単に行かない!」

というテーマでお話します。

高齢者社会が肌に感じるほどの時代になってきて、高齢者社会が進むにつれて、認知症になるかたも多くなっています。

認知症のレベルにもよるのですが、親の財産だからといっても子供が勝手に処分することは、もちろんできません。

また、最近は認知症である恐れがある場合には、司法書士もトラブル回避のために登記を受け付けないケースも多く聞かれております。

認知症になった場合ですが、施設に入ったりするためには資金も必要になります。
しかし、先ほど話したように、子供が親の財産だからと言っても勝手に処分はできない!

認知症になったら司法書士も登記を行ってくれない場合がある、
では、資金をどのように捻出すればよいのか・・・


では、成年被後見人である親の所有する居住用不動産の売却を例に出します。
※親(本人)がどの程度の精神障害になっているのかによっても違いますが、常時自分の行動のコントロールが出来ないと判断される程度になっていたら成年後見人の手続きとなります。

1,家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てる
そうすると、成年後見人をつけてもらえます。(もちろん、息子さんや娘さんでOK)

2,親の不動産を売り出す
買主さんがみつかる

3,契約
注意!契約しても家庭裁判所の許可がえられなければいけない。
この部分をわかっていない不動産屋が多い。
また、裁判所の納得する査定書を作れないといけない。

4,裁判所の許可が降りたら、物件の引き渡しと残金決済

簡単にみえましたか?
簡単に見えるとけど、簡単にいかないのです。


ちょっと、補足説明
1の家庭裁判所に後見開始の審判をうけるには、親の財産が不動産以外の財産(預金・株)などもある場合、素人の方で手続きをやろうと思うと、ちょっと難しいです。
弊社の場合は、司法書士をご紹介しています。

2の売りに出す際にも気をつけるポイントがある。
引渡しの時期ですが、裁判所の許可が必要になるので、明確な引渡日を決めるのは正直厳しいのです。裁判所次第って事です。ここでしっかりと買主さんに説明をしておかないと、のちにトラブルとなる。

3の契約金額ですが、価格も妥当であると判断される金額でなければ裁判所の許可はおりません。早く売りたいからといって安く売ろうと思っても逆に安すぎだからという理由で裁判所の許可がスグにおりないことも考えられるのです。査定書にも工夫が必要です。

手続きそのものは、簡単なステップに見えますが、成年後見人による不動産売却をやったことのない素人の不動産屋に頼むと結構バタバタな取引になる恐れもあるのです。

弊社では、契約書の特約条項などに売主様と買主様の安心取引が出来るように条文を書き加え、取引経験を活かしたアドバイスも行っております。

これから増えてくるであろう、親が認知症になった後の、不動産売却や資産の売却方法は、家庭裁判所も関係してくる取引です。

成年後見人さんは、財産目録を作成したりと結構大変です。

取引そのものは、一定の条件さえクリアすれば、一般取引とさほど変わりません。

気をつけて欲しいのは、知らないと思って、料金をふっかけてくる不動産業者などもたくさんいるという事実です。

弊社は、お客さまで出来る事はお客さまに動いて頂き、低料金でご満足頂ける対応を心がけております。

親が認知症になって、不動産売却でお困りなあなた!
弊社に一度ご相談下さい。

いい家見つかる不動産屋さん合同会社

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