公開日:2025/12/14
カテゴリー:その他
令和8年4月1日から新制度がスタート
不動産を所有されている皆様に重要なお知らせです。令和8年(2026年)4月1日から、不動産登記における住所・氏名の変更登記が義務化されます。この制度改正により、すべての不動産所有者に新たな責任が生じることになります。
変更登記の義務化とは
引っ越しや結婚などで住所や氏名が変わった場合、これまで任意だった登記簿の変更手続きが、法律上の義務となります。変更があった日から2年以内に変更登記を申請しなければなりません。
この義務は、マンション、戸建て、土地など、すべての不動産が対象です。相続した不動産や、以前から所有している物件も例外ではありません。
重要ポイント①:過去の変更も対象
特に注意していただきたいのは、義務化前に生じた住所・氏名の変更も対象となるということです。
たとえば、10年前に引っ越しをしたまま登記の住所変更をしていない場合も、登記する義務が生じます。ただし、義務化前の変更については、令和10年(2028年)3月31日までという猶予期間が設けられています。
一方、令和8年4月1日以降に住所や氏名が変わった場合は、変更があった日から2年以内に登記する必要があります。
「もう昔のことだから大丈夫」というわけにはいきませんので、現在お持ちの不動産の登記簿上の住所・氏名が実際と異なっている方は、早めの対応をお勧めします。
重要ポイント②:罰則の適用
登記を怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。これは行政上の制裁金であり、正当な理由なく義務を履行しなかった場合に適用されます。
過料は刑罰ではありませんが、金銭的な負担が生じるだけでなく、将来の不動産取引にも支障をきたす可能性があります。売却時に登記が現状と合っていないと、手続きが煩雑になり、余計な時間とコストがかかることもあります。
今すぐ確認すべきこと
- 登記簿の現状確認:法務局で登記事項証明書を取得し、記載されている住所・氏名が現在の情報と一致しているか確認しましょう
- 変更の有無:過去に引っ越しや結婚、養子縁組などで住所・氏名が変わっていないか振り返ってみましょう
- 複数物件の確認:複数の不動産を所有している場合は、すべての物件について確認が必要です
まとめ
令和8年4月の義務化まで、まだ時間があるように感じられるかもしれませんが、早めの対応が安心につながります。登記手続きは司法書士に依頼することもできますので、ご不安な方は専門家へのご相談もご検討ください。
大切な資産である不動産を適切に管理し、将来のトラブルを未然に防ぐためにも、今のうちに登記情報を整えておくことをお勧めします。







