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不動産所有者必読!住所・氏名変更登記の義務化について

公開日:2025/12/14

カテゴリー:その他

令和8年4月1日から新制度がスタート

不動産を所有されている皆様に重要なお知らせです。令和8年(2026年)4月1日から、不動産登記における住所・氏名の変更登記が義務化されます。この制度改正により、すべての不動産所有者に新たな責任が生じることになります。

変更登記の義務化とは

引っ越しや結婚などで住所や氏名が変わった場合、これまで任意だった登記簿の変更手続きが、法律上の義務となります。変更があった日から2年以内に変更登記を申請しなければなりません。

この義務は、マンション、戸建て、土地など、すべての不動産が対象です。相続した不動産や、以前から所有している物件も例外ではありません。

重要ポイント①:過去の変更も対象

特に注意していただきたいのは、義務化前に生じた住所・氏名の変更も対象となるということです。

たとえば、10年前に引っ越しをしたまま登記の住所変更をしていない場合も、登記する義務が生じます。ただし、義務化前の変更については、令和10年(2028年)3月31日までという猶予期間が設けられています。

一方、令和8年4月1日以降に住所や氏名が変わった場合は、変更があった日から2年以内に登記する必要があります。

「もう昔のことだから大丈夫」というわけにはいきませんので、現在お持ちの不動産の登記簿上の住所・氏名が実際と異なっている方は、早めの対応をお勧めします。

重要ポイント②:罰則の適用

登記を怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。これは行政上の制裁金であり、正当な理由なく義務を履行しなかった場合に適用されます。

過料は刑罰ではありませんが、金銭的な負担が生じるだけでなく、将来の不動産取引にも支障をきたす可能性があります。売却時に登記が現状と合っていないと、手続きが煩雑になり、余計な時間とコストがかかることもあります。

今すぐ確認すべきこと

  1. 登記簿の現状確認:法務局で登記事項証明書を取得し、記載されている住所・氏名が現在の情報と一致しているか確認しましょう
  2. 変更の有無:過去に引っ越しや結婚、養子縁組などで住所・氏名が変わっていないか振り返ってみましょう
  3. 複数物件の確認:複数の不動産を所有している場合は、すべての物件について確認が必要です

まとめ

令和8年4月の義務化まで、まだ時間があるように感じられるかもしれませんが、早めの対応が安心につながります。登記手続きは司法書士に依頼することもできますので、ご不安な方は専門家へのご相談もご検討ください。

大切な資産である不動産を適切に管理し、将来のトラブルを未然に防ぐためにも、今のうちに登記情報を整えておくことをお勧めします。

 
いい家見つかる不動産屋さん合同会社

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