「売るか、待つか、それとも残すか…」その迷いの段階から一緒に考えます。 船橋市の不動産売却なら丁寧にサポートするいい家見つかる不動産屋さんへ

【共有名義にする前に】相続した不動産は「換価分割」がトラブル回避のカギです

公開日:2025/06/28

カテゴリー:相続問題のヒント

こんにちは。
船橋で“おしゃべりが得意な不動産屋”、いい家見つかる不動産屋さんの角田です。

相続のお話って、どこかデリケートですよね。
私もご相談を受ける中で、何度も「もうちょっと早く相談してくれていたら…」と思う場面に出くわします。

たとえば——
「実家を相続したけど、兄弟で共有名義にしたあと、売ろうとしたら意見が合わず話がまとまらない」
こんなケース、けっこう多いんです。


◆相続した家、売却が前提なら“換価分割”が安心

ご存知でしたか?
不動産を相続する際には、
「持分を分けて共有にする」か、「売ってから現金を分ける=換価分割」か、選べるんです。

そして売却が前提なら、共有にせず最初から“換価分割”にしておく方が、圧倒的にスムーズなんです。

なぜか?
それは、共有にしてしまうと、全員の同意がなければ売れないから。
「やっぱり今は売りたくない」と1人でも言えば、ストップしてしまいます。


◆仲が良くても…共有はトラブルのもと?

「うちは兄弟仲がいいから大丈夫」とおっしゃる方もいらっしゃいます。
もちろん、それは素晴らしいことです。
ですが、「お金」が絡むと、これまでなかった感情のズレが出てくることも…。

実際にあった例では、
・「価格に納得できない」
・「もっと高く売れるはずだ」
・「税金の分担が不公平だ」
といった意見が出て、何年も売れないままということもありました。


◆最初の分割方法が、後悔を防ぎます

不動産は、分けにくい資産です。
だからこそ、**「売ってから分ける」**と決めておくことで、揉めごとも防げます。

相続登記の前、遺産分割協議書を作る段階で
「〇〇不動産は売却し、その代金を〇分の〇ずつ分ける」
と書いておけば、登記も1人の代表名義で済み、売却手続きも進めやすくなります。


◆迷ったら、専門家にご相談を

私たち「いい家見つかる不動産屋さん」では、相続不動産の売却サポートも多数行っています。
弁護士・税理士と連携して、トラブルにならない進め方をご提案していますので、
「まだ登記していないけど、どうしたら…?」という段階でも、ぜひお気軽にご相談ください。

おしゃべりするだけでも気持ちが明るくなりますよ。
まずは、あなたの「今の状況」を聞かせてくださいね。


✅この記事のまとめ

  • 相続した不動産は「換価分割」を選ぶと、あとがラク

  • 共有名義にすると、売るときに全員の同意が必要

  • 仲の良さとトラブルは、別問題になることも

  • 換価分割は、遺産分割協議書でしっかり明記を

いい家見つかる不動産屋さん合同会社

いい家見つかる不動産屋さん合同会社

千葉県知事免許(3)第16595号

〒273-0031
千葉県船橋市西船7丁目7番31号
TEL:047-332-5775


営業時間:10:00AM-6:00PM
定休日:火曜日・水曜日・祝日

Copyright © All rights Reserved byいい家見つかる不動産屋さん合同会社