公開日:2025/06/28
カテゴリー:相続問題のヒント
こんにちは。
船橋で“おしゃべりが得意な不動産屋”、いい家見つかる不動産屋さんの角田です。
相続のお話って、どこかデリケートですよね。
私もご相談を受ける中で、何度も「もうちょっと早く相談してくれていたら…」と思う場面に出くわします。
たとえば——
「実家を相続したけど、兄弟で共有名義にしたあと、売ろうとしたら意見が合わず話がまとまらない」
こんなケース、けっこう多いんです。
◆相続した家、売却が前提なら“換価分割”が安心
ご存知でしたか?
不動産を相続する際には、
「持分を分けて共有にする」か、「売ってから現金を分ける=換価分割」か、選べるんです。
そして売却が前提なら、共有にせず最初から“換価分割”にしておく方が、圧倒的にスムーズなんです。
なぜか?
それは、共有にしてしまうと、全員の同意がなければ売れないから。
「やっぱり今は売りたくない」と1人でも言えば、ストップしてしまいます。
◆仲が良くても…共有はトラブルのもと?
「うちは兄弟仲がいいから大丈夫」とおっしゃる方もいらっしゃいます。
もちろん、それは素晴らしいことです。
ですが、「お金」が絡むと、これまでなかった感情のズレが出てくることも…。
実際にあった例では、
・「価格に納得できない」
・「もっと高く売れるはずだ」
・「税金の分担が不公平だ」
といった意見が出て、何年も売れないままということもありました。
◆最初の分割方法が、後悔を防ぎます
不動産は、分けにくい資産です。
だからこそ、**「売ってから分ける」**と決めておくことで、揉めごとも防げます。
相続登記の前、遺産分割協議書を作る段階で
「〇〇不動産は売却し、その代金を〇分の〇ずつ分ける」
と書いておけば、登記も1人の代表名義で済み、売却手続きも進めやすくなります。
◆迷ったら、専門家にご相談を
私たち「いい家見つかる不動産屋さん」では、相続不動産の売却サポートも多数行っています。
弁護士・税理士と連携して、トラブルにならない進め方をご提案していますので、
「まだ登記していないけど、どうしたら…?」という段階でも、ぜひお気軽にご相談ください。
おしゃべりするだけでも気持ちが明るくなりますよ。
まずは、あなたの「今の状況」を聞かせてくださいね。
✅この記事のまとめ
相続した不動産は「換価分割」を選ぶと、あとがラク
共有名義にすると、売るときに全員の同意が必要
仲の良さとトラブルは、別問題になることも
換価分割は、遺産分割協議書でしっかり明記を