公開日:2025/06/29
カテゴリー:売る時の知識
土地や建物を売却する際、あまり注目されにくいものの、将来的なトラブルにつながりやすいポイントがあります。
それが、
**「隣地との境界の中心にあるブロック塀」**です。
境界のブロック塀が「建築基準法違反」になることも?
ブロック塀には高さや構造に関して、建築基準法で細かく規定があります。
例えば、高さ1.2mを超える場合には「控え壁」などの補強が必要です。
問題になるのは、
こうした基準を満たしていない塀が**「隣地との境界の中心」に設置されているケース**です。
この場合、塀の所有権が「お互いの共有」とみなされることが多く、
再建築の際や、塀の修繕・撤去が必要になった場合に、
「勝手に直せない」「費用負担でもめる」などの問題が発生しやすくなります。
売却後のトラブルを避けるには?
買主様が将来的に建て替えを希望された際に、
「ブロック塀が建築基準法違反のままでは建てられない」
という事態になれば、
売主様へのクレームや損害賠償の可能性もゼロではありません。
だからこそ、事前確認と「話し合い」が大切です
隣地との境界線が明確かどうかを確認
ブロック塀の高さと構造が基準を満たしているかをチェック
境界中心のブロック塀について、隣地所有者との話し合い・確認書面の作成も検討
こうした売却前のひと手間が、
売却後のトラブルを未然に防ぎ、スムーズな取引につながります。
最後に
「え?そんなことまで必要なの?」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、実際の現場ではこうした**“境界のブロック塀”が原因の再建築トラブル**、決して珍しくありません。
「いい家見つかる不動産屋さん」では、
このような法規や隣地関係まで見据えたアドバイスも得意としております。
お悩みがあれば、「おしゃべりするだけでも気持ちが明るくなりますよ」
どうぞお気軽にご相談ください。