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【相続した家を売却するなら】遺産分割協議で「共有」より「換価分割」を選ぶ理由

公開日:2025/06/19

カテゴリー:売る時の知識

~あとから揉めないための、不動産相続のポイント~

親から家を相続したけれど、「兄弟でどう分けるか」「売るならどう進めるべきか」で悩んでいませんか?

実は、相続した家を売却する予定があるなら、「共有名義にする」のではなく、「換価分割」として取り決めておく方がトラブルを避けやすいのです。

■ 遺産分割協議の段階で注意すべきこと

相続人全員で「持分を共有登記」するケースは少なくありませんが、あとからこんな問題が起こりがちです:

  • 一人でも反対すると家が売れない(共有者全員の合意が必要)

  • 「こんな安い価格では売りたくない」と話が進まない

  • 名義人の1人が音信不通・連絡がつかない

つまり、共有名義にすると、家を売る際に全員の同意が必要になるため、スムーズに売却できないリスクが高まるのです。

■ 換価分割とは?

「家を売却してから現金で分ける」方法を換価分割といいます。
この方法なら、最初に「売って分ける」と全員が合意しているので、後の売却活動がスムーズになります。

■ まとめ:相続不動産は“共有”より“換価分割”でスムーズに

不動産の相続は、遺産分割協議の時点でどう決めるかが、後々のトラブルを左右します。

「家を売って分ける」ことが前提なら、最初から換価分割を協議書に明記しておくことを強くおすすめします。

「うちは兄弟仲が良いから大丈夫」と思っていても、不動産が絡むと想定外のズレが生まれることも少なくありません。

千葉県船橋市エリアで相続した家の売却をご検討中なら、不動産売却に強い地元業者として、手続きから段取りまでしっかりサポートいたします
まずはお気軽にご相談ください。

いい家見つかる不動産屋さん合同会社

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