公開日:2025/05/30
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こんにちは、船橋市の不動産売買専門「いい家見つかる不動産屋さん合同会社」です。
今回は、「使い道がない土地を相続して困っている…」という方向けに、2023年4月27日に始まった【相続土地国庫帰属制度】についてご紹介します。
▷ こんな悩み、ありませんか?
田舎にある使っていない土地を相続した
遠方で管理ができない
固定資産税だけが毎年かかっている
売るにも売れない…
そんなときに検討できるのが、この【国庫帰属制度】です。
制度の流れと「却下・不承認」のポイントについて
却下される条件(申請しても受け付けられないケース)
以下に当てはまる場合、申請は却下されます:
📌 まだ自分名義に登記していない
📌 自分が相続で取得した土地ではない(例:贈与・売買など)
📌 土地ではない(建物やマンション一室など)
📌 最初から条件に合っていないと明らかな土地
※登記が完了していないケースは特に多いので、まずは名義変更を済ませることが第一歩です。
「不承認」とは?(審査後にNGになるケース)
たとえ登記が済んでいても、以下のような場合は不承認となります:
🏚 ゴミや廃棄物が放置されている
📏 境界線の争いがある
🏞 急傾斜地や管理困難な場所
🚧 他人が通行に使っている
国が管理できないと判断された場合は、申請が却下ではなく「審査後にNG(=不承認)」になります。
申請費用と負担金
✍ 審査手数料:1万4千円(1筆ごと)※同じ面積でも筆数が多いとそれだけ高くなる
💰 負担金:最低20万円
※土地の状況によっては負担金が変動する可能性もあります。
場合にもよりますが、100万円以上のお金が必要も!
審査の途中で取り下げてもお金は戻りません。
何でも引き取ってくれるわけではありません。
「申請できるのかどうか」まずはプロに相談を
私たちは、相続や空き家などに関するご相談を数多く受けてきました。
法的なこと
境界のこと
登記・測量など
まずは、あなたの状況に応じて「申請できる土地なのか」「そのまま持っていた方が良いのか」など、正直にお話しします。
お気軽にお電話ください。
📞047-332-5775(※代表のツノダまたは妻が直接対応します)
「適正な方法で、ご納得の価格」だけではありません。
時には、“手放す”という選択肢にも、プロとしてしっかり寄り添います。