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「雨漏りしてたなんて聞いてない!」で揉めないために。売却前に知っておくべき“告知義務”の話

公開日:2025/05/16

カテゴリー:売る時の知識

「もうこの天井、梅雨のたびにポタポタ…」と苦笑いしながらバケツを置いていた日々。
それでも慣れって怖いもので、いざ売却となると「まぁ言わなくてもいいか」なんて思ってしまうこと、ありませんか?

実は、実家は雨漏りしてました。(汗)

 

不動産の売却では、「知っていた不具合を隠して売ること」は大きなリスクになります。
とくに雨漏りは、買主様とのトラブルの原因になりやすい代表格。


■ 雨漏りを隠して売ると、どうなる?

引き渡し後に「雨が降ったら天井から水が…」と買主様が気づいた場合、
「知っていて伝えなかったのでは?」と疑われ、損害賠償請求や契約解除の対象になる可能性があります。

また、最近は買主側の弁護士や住宅診断(インスペクション)を入れるケースも増えているため、発覚のリスクも高まっています。


■ 売主様には“告知義務”があります

雨漏り以外にも、過去にあった修繕歴・設備の不具合・敷地境界のトラブルなども「知っている範囲で正しく伝える」ことが求められます。
これは「契約不適合責任」と呼ばれる法律上のルールに基づいたものです。


■ 不安なときはプロにご相談ください

「これって告知すべき?」「直してから売ったほうがいいの?」といったお悩みは、お一人で抱え込まず、ぜひご相談ください。
お話を聞くだけでも、今後の方針がグッと明確になることがあります。


【まとめ】

売主様にとっても買主様にとっても、安心できるお取引を実現するためには、「正直に伝えること」が一番の近道です。
気になる点があれば、私ツノダまでお気軽にお電話ください。

「話すだけでも、気持ちが明るくなるかもしれませんよ。」(^O^)

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