公開日:2025/05/16
カテゴリー:売る時の知識
「もうこの天井、梅雨のたびにポタポタ…」と苦笑いしながらバケツを置いていた日々。
それでも慣れって怖いもので、いざ売却となると「まぁ言わなくてもいいか」なんて思ってしまうこと、ありませんか?
実は、実家は雨漏りしてました。(汗)
不動産の売却では、「知っていた不具合を隠して売ること」は大きなリスクになります。
とくに雨漏りは、買主様とのトラブルの原因になりやすい代表格。
■ 雨漏りを隠して売ると、どうなる?
引き渡し後に「雨が降ったら天井から水が…」と買主様が気づいた場合、
「知っていて伝えなかったのでは?」と疑われ、損害賠償請求や契約解除の対象になる可能性があります。
また、最近は買主側の弁護士や住宅診断(インスペクション)を入れるケースも増えているため、発覚のリスクも高まっています。
■ 売主様には“告知義務”があります
雨漏り以外にも、過去にあった修繕歴・設備の不具合・敷地境界のトラブルなども「知っている範囲で正しく伝える」ことが求められます。
これは「契約不適合責任」と呼ばれる法律上のルールに基づいたものです。
■ 不安なときはプロにご相談ください
「これって告知すべき?」「直してから売ったほうがいいの?」といったお悩みは、お一人で抱え込まず、ぜひご相談ください。
お話を聞くだけでも、今後の方針がグッと明確になることがあります。
【まとめ】
売主様にとっても買主様にとっても、安心できるお取引を実現するためには、「正直に伝えること」が一番の近道です。
気になる点があれば、私ツノダまでお気軽にお電話ください。
「話すだけでも、気持ちが明るくなるかもしれませんよ。」(^O^)