公開日:2025/04/18
カテゴリー:売る時の知識
建築基準法第43条ただし書きをご存じですか?
「再建築できない土地なので、売れませんね」
「住宅ローンもつかないので、買主が見つからないですよ」
不動産会社にそう言われて、肩を落としたことは売主さんもいらっしゃるようですね。
実は、“売れない”と言われたその土地に、まだ光が差す可能性があるんです。
その鍵を握るのが――
建築基準法第43条のただし書きです。
■ まず、「建築基準法第43条」とは?
通常、家を建てるためには、その土地が幅4メートル以上の「建築基準法上の道路」に2メートル以上接していることが必要です。
これを「接道義務」といいます。
ところが、住宅地のなかには、
幅が狭くて車が入らない通路
私道だが正式に「道路」として認められていない通路
など、「接道義務を満たさない土地」が数多く存在しています。
このような土地は原則「再建築不可」とされ、新築や住宅ローンの利用ができず、市場価値が大きく下がってしまうのです。
■ でも、例外があるんです。それが「43条ただし書き」
建築基準法第43条には、こうした土地でも特別に建築を認める“ただし書き”の規定があります。
その土地が「特定行政庁が交通・防災上支障がない」と判断すれば、
一定の条件をクリアすることで、建築や再建築が可能になるのです。
■ 「再建築不可」でも、買主はゼロじゃない
つまり、「再建築できない土地=絶対に売れない」ではありません。
以下のような条件をクリアできれば、買主が見つかる可能性は充分あります。
✅ 43条ただし書きの許可が得られる構造であること
✅ 買主が現金購入できる場合(ローンを使わない)
✅ 賃貸向けや店舗向けとして需要がある立地であること
✅ 既存建物の利用を前提とする買主がいること
■ 実際に「売れた」ケースもあります
実際、当社でも以前に「再建築不可だから売れません」と他社で断られた土地を、
43条ただし書き許可を取得した上で、現金購入希望者にご紹介し、成約となった例があります。
「絶対に売れない」わけではなく、“買いたい人に届いていないだけ”というケースも多いのです。
実際に、不動産業者によっては買取もしてくれます。
■ 売主さまへ|まずは、現状の確認から
「うちは再建築不可だから…」と諦めている方こそ、一度ご相談ください。
必要であれば、建築士と連携し、43条ただし書きの取得可能性についてもお調べいたします。
また、再建築不可物件を購入したいというニーズも、実は一定数存在しています。
(相場より安く買えるため、投資家やDIY愛好家には人気です)
おわりに|“売れない”のではなく、“届け方”の工夫で変わる
建築基準法は、たしかに厳格なルールです。
けれども、その中には「例外」や「運用の余地」があることも事実です。
「他では売れない」と言われた物件も、一定の条件さえ整えば、買主を見つけることが可能です。
おしゃべりするだけでも、悩みがスッキリする場合もありますよ~(^O^)
お気軽にお電話ください。