船橋市西船橋の不動産売却なら売主様のミカタ【いい家見つかる不動産屋さん】へ

他では売れない…と言われたその土地(建築基準法第43条ただし書き)まだ希望はあります。

公開日:2025/04/18

カテゴリー:売る時の知識

建築基準法第43条ただし書きをご存じですか?

「再建築できない土地なので、売れませんね」
「住宅ローンもつかないので、買主が見つからないですよ」

不動産会社にそう言われて、肩を落としたことは売主さんもいらっしゃるようですね。
実は、“売れない”と言われたその土地に、まだ光が差す可能性があるんです。

その鍵を握るのが――
建築基準法第43条のただし書きです。


■ まず、「建築基準法第43条」とは?

通常、家を建てるためには、その土地が幅4メートル以上の「建築基準法上の道路」に2メートル以上接していることが必要です。
これを「接道義務」といいます。

ところが、住宅地のなかには、

  • 幅が狭くて車が入らない通路

  • 私道だが正式に「道路」として認められていない通路

など、「接道義務を満たさない土地」が数多く存在しています。
このような土地は原則「再建築不可」とされ、新築や住宅ローンの利用ができず、市場価値が大きく下がってしまうのです。


■ でも、例外があるんです。それが「43条ただし書き」

建築基準法第43条には、こうした土地でも特別に建築を認める“ただし書き”の規定があります。

その土地が「特定行政庁が交通・防災上支障がない」と判断すれば、
一定の条件をクリアすることで、建築や再建築が可能になるのです。


■ 「再建築不可」でも、買主はゼロじゃない

つまり、「再建築できない土地=絶対に売れない」ではありません。
以下のような条件をクリアできれば、買主が見つかる可能性は充分あります。

✅ 43条ただし書きの許可が得られる構造であること
✅ 買主が現金購入できる場合(ローンを使わない)
✅ 賃貸向けや店舗向けとして需要がある立地であること
✅ 既存建物の利用を前提とする買主がいること


■ 実際に「売れた」ケースもあります

実際、当社でも以前に「再建築不可だから売れません」と他社で断られた土地を、
43条ただし書き許可を取得した上で、現金購入希望者にご紹介し、成約となった例があります。

「絶対に売れない」わけではなく、“買いたい人に届いていないだけ”というケースも多いのです。
実際に、不動産業者によっては買取もしてくれます。


■ 売主さまへ|まずは、現状の確認から

「うちは再建築不可だから…」と諦めている方こそ、一度ご相談ください。
必要であれば、建築士と連携し、43条ただし書きの取得可能性についてもお調べいたします。

また、再建築不可物件を購入したいというニーズも、実は一定数存在しています。
(相場より安く買えるため、投資家やDIY愛好家には人気です)


おわりに|“売れない”のではなく、“届け方”の工夫で変わる

建築基準法は、たしかに厳格なルールです。
けれども、その中には「例外」や「運用の余地」があることも事実です。

「他では売れない」と言われた物件も、一定の条件さえ整えば、買主を見つけることが可能です。

おしゃべりするだけでも、悩みがスッキリする場合もありますよ~(^O^)
お気軽にお電話ください。

いい家見つかる不動産屋さん合同会社

いい家見つかる不動産屋さん合同会社

千葉県知事免許(3)第16595号

〒273-0031
千葉県船橋市西船7丁目7番31号
TEL:047-332-5775


営業時間:10:00AM-6:00PM
定休日:火曜日・水曜日・祝日

Copyright © All rights Reserved byいい家見つかる不動産屋さん合同会社