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アスベストが見つかった時の問題

公開日:2023/09/01

カテゴリー:売る時の知識

不動産売却で要注意!アスベストの確認、していますか?

こんにちは、「いい家見つかる不動産屋さん」です。

最近、不動産の売却相談を受けていると、「アスベストって大丈夫ですか?」という質問が増えてきました。

実はこれ、今の不動産売買では見逃せないテーマなんです。


■ 2021年4月からルールが厳格化!

アスベスト(石綿)の問題自体は以前から知られていましたが、
2021年4月に法改正が行われたことで、より厳しくなりました。

特に「解体時の調査義務」や「届け出のルール」が強化されたため、売買契約にも影響が出るようになったのです。


■ 売主が解体する?買主が解体する?

たとえば築年数が古い建物付き土地を売る場合、

  • 「古家付きのまま売る(現状渡し)」

  • 「売主側で解体して更地にしてから売る」

このどちらにするかで、契約条件が大きく変わります

さらに、「アスベストが見つかった場合の対応」も、
明記しておかないとトラブルの原因になる可能性も。


■ アスベストがあると解体費が倍に!?

2006年以前に建てられた建物には、
屋根材・外壁材・天井材・吹き付け材などにアスベストが含まれている可能性があります。

そして厄介なのが、

通常200万円の解体費が、アスベストの処理で400万円以上になるケースもある

ということ。

当然ながら「誰がその差額を負担するのか?」という問題にもつながり、
売値や条件交渉に大きく影響するのです。


■ 一般住宅でも可能性はゼロではありません

木造住宅の場合は、外壁や天井材など目視で判断できる部分もありますが、
鉄骨やRC(鉄筋コンクリート)造だと、見えないところにアスベストが使われているケースもあります。

特に吹き付け材などは、専門家の調査でしかわからないことも。


■ アスベストのリスクを減らすためには?

2006年以前の物件を売却する場合は、以下の点をおすすめします。

  • 可能であれば事前にアスベスト調査を行う

  • 解体が前提の場合は、売主が負担するかどうかを契約書に明記

  • 現状渡しにする場合も、アスベストに関する条文を記載する

何より、買主さんの不安を取り除くことが、スムーズな売却への第一歩です。


■ まとめ

  • アスベストは見えないリスクとして、売主・買主ともに影響が大きい

  • 契約条件に「誰が解体するか」「アスベストが出た場合の負担者」を明記する

  • 売却前に一度調査しておくことで、売値の見直しやトラブル防止につながる


「うちの家、ちょっと古いけど…大丈夫かな?」
そんな時は、お気軽に「いい家見つかる不動産屋さん」へご相談ください。

おしゃべりだけでも気持ちが明るくなりますよ。
あなたのご不安、一緒に整理していきましょう。

いい家見つかる不動産屋さん合同会社

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