公開日:2023/09/01
カテゴリー:売る時の知識
不動産売却で要注意!アスベストの確認、していますか?
こんにちは、「いい家見つかる不動産屋さん」です。
最近、不動産の売却相談を受けていると、「アスベストって大丈夫ですか?」という質問が増えてきました。
実はこれ、今の不動産売買では見逃せないテーマなんです。
■ 2021年4月からルールが厳格化!
アスベスト(石綿)の問題自体は以前から知られていましたが、
2021年4月に法改正が行われたことで、より厳しくなりました。
特に「解体時の調査義務」や「届け出のルール」が強化されたため、売買契約にも影響が出るようになったのです。
■ 売主が解体する?買主が解体する?
たとえば築年数が古い建物付き土地を売る場合、
「古家付きのまま売る(現状渡し)」
「売主側で解体して更地にしてから売る」
このどちらにするかで、契約条件が大きく変わります。
さらに、「アスベストが見つかった場合の対応」も、
明記しておかないとトラブルの原因になる可能性も。
■ アスベストがあると解体費が倍に!?
2006年以前に建てられた建物には、
屋根材・外壁材・天井材・吹き付け材などにアスベストが含まれている可能性があります。
そして厄介なのが、
通常200万円の解体費が、アスベストの処理で400万円以上になるケースもある
ということ。
当然ながら「誰がその差額を負担するのか?」という問題にもつながり、
売値や条件交渉に大きく影響するのです。
■ 一般住宅でも可能性はゼロではありません
木造住宅の場合は、外壁や天井材など目視で判断できる部分もありますが、
鉄骨やRC(鉄筋コンクリート)造だと、見えないところにアスベストが使われているケースもあります。
特に吹き付け材などは、専門家の調査でしかわからないことも。
■ アスベストのリスクを減らすためには?
2006年以前の物件を売却する場合は、以下の点をおすすめします。
可能であれば事前にアスベスト調査を行う
解体が前提の場合は、売主が負担するかどうかを契約書に明記
現状渡しにする場合も、アスベストに関する条文を記載する
何より、買主さんの不安を取り除くことが、スムーズな売却への第一歩です。
■ まとめ
アスベストは見えないリスクとして、売主・買主ともに影響が大きい
契約条件に「誰が解体するか」「アスベストが出た場合の負担者」を明記する
売却前に一度調査しておくことで、売値の見直しやトラブル防止につながる
「うちの家、ちょっと古いけど…大丈夫かな?」
そんな時は、お気軽に「いい家見つかる不動産屋さん」へご相談ください。
おしゃべりだけでも気持ちが明るくなりますよ。
あなたのご不安、一緒に整理していきましょう。