公開日:2023/02/03
カテゴリー:その他
【相続した土地、放置していませんか?】
令和5年の法改正で“登記の義務化”がスタート!
今日は、**「相続した土地を放置しているとどうなるのか?」**というテーマでお話しします。
じつは2023年(令和5年)4月1日から、不動産登記に関する法律が大きく変わりました。
すでに始まっているこの制度、対象はこれから相続する人だけ…と思っていませんか?
実は「過去に相続された不動産」も対象になるのです。
■ そもそも、なぜ登記の義務化が必要なの?
これまで、相続した土地の登記は“義務ではなく任意”でした。
そのため、こんなケースが多く発生していました:
祖父の名義のまま放置されている土地
所有者が亡くなって何代も相続されず、権利関係が複雑に
誰のものか分からず、売ることも管理することもできない
こうした“所有者不明土地”が、いま日本中で大きな社会問題となっています。
■ 相続登記が義務化されるポイント
法律改正によって、以下のことが義務になりました:
● 相続登記の義務化
不動産を相続した人は、
相続を知った日から「3年以内」に登記申請が必要となります。
● 住所変更登記の義務化
所有者が引越しなどで住所を変更した場合も、
変更から「2年以内」に登記変更を申請する必要があります。
これを怠ると、罰則(過料)を受ける可能性もあるので要注意です。
■ 特に注意すべきポイントは「さかのぼり適用」
この法律は、単に“これから相続する人”だけが対象ではありません。
すでに相続していて放置していた土地も対象になるのです。
「おじいちゃん名義の土地のまま」「固定資産税だけ払っているけど登記はそのまま」
こうした状態は、すぐにでも対応すべきです。
■ もう使わない土地は“国に引き取ってもらう”選択肢も
新たに導入された制度として、以下の制度も整備されました:
● 国庫帰属制度(令和5年4月~)
一定の条件を満たせば、
不要な土地を国に引き取ってもらう制度もスタートしました。
ただし、
対象となる土地には条件あり
手数料や負担金の支払いが必要
すべての土地が対象になるわけではない
という点もあるため、事前の確認が必要です。
■ まとめ:こんな土地、すぐご相談を!
相続したけど登記していない土地がある
祖父名義・親名義のまま放置している
固定資産税だけ払い続けている
登記しようか売却しようか迷っている
そんなときは、一度ご相談ください。
放っておくと“違法”になる時代です。
売却することで手間も税金もなくなり、スッキリした気持ちになる方も多くいらっしゃいます。
船橋市・市川市の不動産なら、地元密着の「いい家見つかる不動産屋さん」がしっかりサポートいたします。
話すだけでも、気持ちが明るくなるかもしれませんよ (^O^)
お気軽にお問い合わせください。