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相続等により取得した不動産に関する民法が改正

公開日:2023/02/03

カテゴリー:その他

【相続した土地、放置していませんか?】

令和5年の法改正で“登記の義務化”がスタート!

今日は、**「相続した土地を放置しているとどうなるのか?」**というテーマでお話しします。

じつは2023年(令和5年)4月1日から、不動産登記に関する法律が大きく変わりました。
すでに始まっているこの制度、対象はこれから相続する人だけ…と思っていませんか?

実は「過去に相続された不動産」も対象になるのです。


■ そもそも、なぜ登記の義務化が必要なの?

これまで、相続した土地の登記は“義務ではなく任意”でした。

そのため、こんなケースが多く発生していました:

  • 祖父の名義のまま放置されている土地

  • 所有者が亡くなって何代も相続されず、権利関係が複雑に

  • 誰のものか分からず、売ることも管理することもできない

こうした“所有者不明土地”が、いま日本中で大きな社会問題となっています。


■ 相続登記が義務化されるポイント

法律改正によって、以下のことが義務になりました:

● 相続登記の義務化

不動産を相続した人は、
相続を知った日から「3年以内」に登記申請が必要となります。

● 住所変更登記の義務化

所有者が引越しなどで住所を変更した場合も、
変更から「2年以内」に登記変更を申請する必要があります。

これを怠ると、罰則(過料)を受ける可能性もあるので要注意です。


■ 特に注意すべきポイントは「さかのぼり適用」

この法律は、単に“これから相続する人”だけが対象ではありません。

すでに相続していて放置していた土地も対象になるのです。

「おじいちゃん名義の土地のまま」「固定資産税だけ払っているけど登記はそのまま」
こうした状態は、すぐにでも対応すべきです。


■ もう使わない土地は“国に引き取ってもらう”選択肢も

新たに導入された制度として、以下の制度も整備されました:

● 国庫帰属制度(令和5年4月~)

一定の条件を満たせば、
不要な土地を国に引き取ってもらう制度もスタートしました。

ただし、

  • 対象となる土地には条件あり

  • 手数料や負担金の支払いが必要

  • すべての土地が対象になるわけではない

という点もあるため、事前の確認が必要です。


■ まとめ:こんな土地、すぐご相談を!

  • 相続したけど登記していない土地がある

  • 祖父名義・親名義のまま放置している

  • 固定資産税だけ払い続けている

  • 登記しようか売却しようか迷っている

そんなときは、一度ご相談ください。

放っておくと“違法”になる時代です。
売却することで手間も税金もなくなり、スッキリした気持ちになる方も多くいらっしゃいます。


船橋市・市川市の不動産なら、地元密着の「いい家見つかる不動産屋さん」がしっかりサポートいたします。
話すだけでも、気持ちが明るくなるかもしれませんよ (^O^)

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