公開日:2024/11/01
カテゴリー:その他
【建てるにも売るにも大事】“2mの接道要件”ってご存じですか?
こんにちは、西船橋の「いい家見つかる不動産屋さん」です。
今日は、「家を建てたい」「土地を売りたい」
どちらの場合にも必ず関わってくる、とても大切なお話です。
テーマは――
「接道要件」特に“2mのルール”について。
この2mがあるかどうかで、
・家が建てられない
・売れない
なんて深刻なことにもなるんです。
■ 接道要件ってなに?
建築基準法では、建物を建てるためには「幅4m以上の道路に2m以上接していること」が条件です。
この“2m”というのが、接道要件。
一見して2mあるように見えても、実際には「入口だけ2m」で奥に行くと細くなっていたり…なんてケースもあります。
特に旗竿地と呼ばれる土地では要注意!
入り口(間口)だけ2mあっても、その通路が奥までしっかり2m幅を確保していないとNGなんです。
■ さらに要注意!「塀」や「越境問題」
また、接道が2mあったとしても…
お隣の塀が越境している
自分の敷地のブロック塀が違法な高さだった
こうしたケースも、建築や売却時に問題になることがあります。
たとえ建築確認が下りたとしても、中間検査や完了検査で指摘され、工事中断…なんてことも。
■ 測りましょう。確定測量は“売る・建てる”の第一歩!
土地の正確な境界や寸法を明らかにするには、確定測量が必要です。
測量費用は約50~80万円
期間は3~6か月程度かかることも
「そのうち売るかも」「再建築の予定があるかも」
そう思ったタイミングで、早めに土地家屋調査士へ相談しておくことをおすすめします。
■ 昔はゆるかった。でも今は違います
「昔は大丈夫だった」と言われる方もいますが、
それはあくまで昔の話。
実際には当時も法律違反だったものが、“見逃されていた”だけのケースも多くあります。
現在は、こうしたグレーな事例を減らすため、役所や専門家、不動産業界が一体となって取り組んでいます。
■ ブロック塀にも法律があります
接道以外にも盲点が。
たとえば、境界上に積まれたブロック塀(CB塀)。
こちらにも「高さ制限」や「補強のルール」があり、違反していると建築時の支障になることも。
しかも、塀が隣地との共有だった場合、勝手に壊すことができないため、売却や再建築時にトラブルのもとに…。
■ 最後に|“2m”が運命を分けます
この「2mの接道要件」がクリアできないと、
その不動産は再建築不可物件として評価されてしまいます。
建て替え不可
売却価格が大幅に下がる
そんなリスクを避けるためにも、
早めに専門家へ相談し、正確な情報を把握することが大切です。
ご相談はお気軽に
弊社では、建築士との連携のもと、売却や建築に関わるこうした「見落としやすいリスク」までしっかりご説明しています。
知らなかったでは済まされない“土地の条件”。
今のうちから一緒に確認していきませんか?
ご相談はいつでもどうぞ。