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住所の変更登記をしたら新しい権利証は発行されるのか

公開日:2024/02/25

カテゴリー:売る時の知識

権利証の住所が古いままでも大丈夫?

~買い換え時に多いご相談~

こんにちは、西船橋の「いい家見つかる不動産屋さん」角田です。

今回は、家の買い換えや売却のときによくある質問についてお話しします。


「あれ?権利証の住所、引越し前のままだけど大丈夫?」

これは、買い替えや引越しをされた方からよくいただくご相談の一つです。

例えば、こんな状況――
「今の家を売りたいけど、権利証(登記識別情報)に記載されている住所が前の家のままになってる!」

こういった場合、売却に支障があるのでは?と不安になりますよね。


■ 登記の住所を変更しても「新しい権利証」は発行されない

まず結論から。

たとえ、住所変更登記をしたとしても、新しい権利証(登記識別情報通知)は発行されません。

代わりに発行されるのは、「登記完了証」という書類のみ。
これは、あくまで「登記が完了しましたよ」という通知です。
権利証の代わりにはなりません。


■ 売却時に必要なのは“現状の登記識別情報”+“住民票”

売却のときには、権利証や登記識別情報の住所が以前のままでもOKです。

その代わりに、新しい住所を証明する住民票を添えて、司法書士が手続きを行います。

「え、じゃあ住所変更は不要?」と思うかもしれませんが…


■ できれば事前に「住所変更登記」をしておくと安心!

登記簿と本人の住所が一致している方が、手続きもスムーズです。

  • 自分で法務局で住所変更登記をする場合 → 登録免許税が数百円

  • 売買当日に司法書士さんにお願いする場合 → 数千円~1万円前後の報酬がかかることも

つまり、事前に手続きをしておく方が費用的にはおトクということですね。


■ 当日に司法書士にまとめてお願いも可能です

「法務局に行くのが面倒だな…」
そんな方は、売買当日に司法書士へ“住所変更登記もお願いします”と伝えるだけでもOKです。

引渡しと同じタイミングで、住所変更もまとめて手続きしてくれます。


■ まとめ:焦らなくても大丈夫。でも知っておくと安心!

権利証に古い住所が書いてあっても、すぐに売却できなくなるわけではありません。
でも、いざという時に慌てないように、前もって確認しておくことが大切です。

「今の家、いつか売るかも」という方も、
この機会に一度、権利証や住民票をチェックしてみてはいかがでしょうか?


ちょっとしたことでも、不動産売却は気になることがいっぱい。
気になる点があれば、おしゃべりするだけでも気持ちが明るくなりますよ〜(^O^)
お気軽にお電話くださいね。

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