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800万円以下の不動産を売る場合にご理解を

公開日:2025/01/17

カテゴリー:売る時の知識

【令和6年7月から変更】800万円以下の不動産を売る方へ

~仲介手数料の上限が変わります~

こんにちは、西船橋の「いい家見つかる不動産屋さん」です。

今回は、**2024年7月1日から変更される「仲介手数料のルール」**についてお伝えします。
対象は、800万円以下の不動産(空き家・土地含む)を売る場合です。


■ なぜルールが変わるのか?

これまで、不動産会社が800万円以下の不動産を取り扱う際、
報酬(仲介手数料)の上限が低く、業者側の負担が重いといわれてきました。

たとえば、100万円の空き地を売る場合、手数料はわずか5,500円(税抜5%)程度。

これでは、広告費や現地調査、契約書作成などの手間とコストが見合わず、
「扱ってもらえない」「後回しにされる」といった事例が多くありました。


■ 新しい仲介手数料ルールの内容

令和6年(2024年)7月1日からの改正で、
800万円以下の売買においては、下記のように変わります。

✦ 売主・買主それぞれから

30万円(+税)までの仲介手数料を受領してOKに!

これは、不動産会社がより積極的に低価格帯の不動産を取り扱えるようにするための変更です。

いい家見つかる不動産屋さん合同会社

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